統一地方選挙における遠隔地(選挙人名簿登録地外)での不在者投票
期日前投票の期間や投票日当日に、仕事や旅行等で小山市外の遠隔地に滞在していて、小山市で投票ができない方については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うことができます。
1 選挙名
(1) 栃木県議会議員選挙
告示日:令和5年3月31日(金曜日) 投票日:令和5年4月9日(日曜日)
(2) 小山市議会議員選挙
告示日:令和5年4月16日(日曜日) 投票日:令和5年4月23日(日曜日)
2 遠隔地(名簿登録地外)での不在者投票の流れ
(1) 有権者が小山市選挙管理委員会へ、「宣誓書兼請求書」で投票用紙等を請求する。
(2) 小山市選挙管理委員会から遠隔地に滞在する有権者へ、投票用紙等書類一式を郵送する。
(3) 有権者は郵送された書類一式を持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、投票をする。
(4) 滞在地の選挙管理委員会から小山市選挙管理委員会へ投票済み投票用紙が郵送される。
※請求は告示日より前でも可能ですので、希望される方はお早めに請求ください。
※投票用紙等は、告示日の前日より郵送開始予定です。
※滞在地での投票場所については、滞在地の選挙管理委員会へご確認ください。
※投票済み投票用紙が投票日当日までに、小山市選挙管理委員会に届かないと投票が無効となりますのでご注意ください。
○ 栃木県議会議員選挙の到達期限:令和5年4月 9日(日曜日)まで
○ 小山市議会議員選挙の到達期限:令和5年4月23日(日曜日)まで
3 注意事項
宣誓書兼請求書はファックス、電子メールでは受付できません。
小山市選挙管理委員会に直接お持ちいただくか、郵送により受け付けます。
(郵送の場合は、郵送にかかる日数にご注意ください。)
送付先住所
〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 小山市選挙管理委員会 宛
4 宣誓書兼請求書ファイルダウンロード
以下のファイルをダウンロードし、請求者ご本人により必要事項を記入してください。
※栃木県議会議員選挙と小山市議会議員選挙で宣誓書兼請求書が異なりますのでご注意ください。
※栃木県議会議員選挙と小山市議会議員選挙を同時に請求いただくことも可能です。
その場合でも、それぞれの請求書を提出する必要があります。
(1) 栃木県議会議員選挙
遠隔地での不在者投票宣誓書兼請求書【県議選】 [PDFファイル/111KB]
(記載例)遠隔地での不在者投票宣誓書兼請求書【県議選】 [PDFファイル/137KB]