耕作目的での農地の売買、贈与、賃貸借(農地法第3条許可)
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借するときには農業経営基盤強化促進法に基づく手続きか、
農地法第3条の許可が必要になります。
この許可を受けないでした行為は、効力を生じませんのでご注意ください。
●農地法第3条の許可の要件
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
・申請地を含めて、所有している農地、及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。
・取得者、または借り受け人及び世帯員等が農作業に常時従事すること。
・許可後の農業経営面積が50アール以上になること。
・周辺農地の営農状況に支障を生じさせないこと。
なお、上記の要件を満たしていなくても例外的に許可ができる場合があります。
詳しくは、農業委員会事務局にお問合せください。
●申請から許可までの流れ
1.申請書受付
締め切りは毎月10日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)となっております。
2.申請内容審査
申請書の内容に記載漏れは無いか、農地法第3条の許可要件を満たしているかなどを確認します。
また、現地調査を実施します。
3.農業委員会総会での審議
毎月25日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)の農業委員会総会で、許可の可否を審議します。
4.許可書の交付
原則として、総会の翌日に許可書を交付します。