下限面積(別段の面積)の設定について
農業委員会では、農林水産省令で定める基準に従い、
毎年、下限面積(別段の面積)の設定、または修正の必要性について審議しております。
令和3年10月25日に行われた農業委員会総会において、令和4年度の下限面積(別段の面積)については、以下の通り決定いたしました。
【方針】
現行の下限面積(別段の面積)50アールの変更は行わない。
【理由】
1.農地法施行規則第17条第1項の適用について
市内の全農家の中で、農業経営面積が50アール未満の農家戸数の割合が4割未満であり、
農地法施行規則第17条第1項で定める基準を満たしておらず、別段の面積の設定ができないため。
2.農地法施行規則第17条第2項の適用について
令和2年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、遊休農地率は非常に低い状況であるため。
※下限面積とは
農地を耕作目的で売買や貸借する場合、農地法3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要となります。
その許可基準のひとつに、「農地の受け手は許可後の耕作面積が「原則として50アール以上になること」という規定があり、
下限面積とはこの面積を指します。
※空き家に付属した農地について
空き家に付属(隣接)した農地の売買や貸借を検討されている方は、農業委員会事務局へご相談ください。