耕作放棄地再生利用事業(乗用草刈機等の貸出)
小山市耕作放棄地対策協議会では、耕作放棄地解消を目的とする農地の除草作業等に対して、乗用草刈機等の貸出をしています。
乗用草刈機等の貸出
貸出日・貸出期間
1.貸出日
・月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始など閉庁日は除きます。)
※利用日の2週間前までに申請が必要となります。
※空き状況につきましては、事前に農業委員会事務局にご確認ください。
例)日曜日に草刈り作業を行う場合は、前々日の金曜日に貸出を受け、翌日の月曜日に返却するという流れになります。
この場合、利用料は日曜日のみ作業を行ったので、1日分の利用料金を請求します。
2.貸出期間
・1回の利用につき、貸出日当日を含めて5日間が限度となります。
貸出機械器具及び利用料金
機械器具名 | 型式銘柄 | 数量 | 利用料金 |
---|---|---|---|
乗用草刈機(バロネス草刈機) | ハンマーナイフモア HMB1100 | 1台 | 1日につき2,000円 |
アルミブリッジ(乗用草刈機運搬用) | NA-1012 | 1組(2台) | 無料 |
草刈機 | SRE2310U | 3台 | 無料 |
※乗用草刈機については、運搬用のトラック(積載重量2トン以上)をご用意ください。
(参考:乗用草刈機=全長275cm、全幅126cm、全高132cm、総重量882kg〔燃料タンク空〕)
貸出・返却場所
小山農業協同組合農機課(JA小山アクティー内)
小山市大字小袋170‐2
Tel:0285-38-2029
※貸出・返却時間は、午前9時から午後5時までとなります。
貸出方法(手続きの流れ)
1.申請受付(申請者)
・事前に空き状況を農業委員会事務局にて確認します。
・農業委員会事務局に利用日の2週間前までに、利用申請書に利用所在地の現地写真(作業前)を添付のうえ、
直接窓口にて申請を行い、利用上の注意事項の説明を受けてください。
・天候等により、予約取消は利用開始日の前日までに必ずご連絡ください。
2.許可証の送付(農業委員会事務局)
・利用申請書に基づき、現地確認を行い、耕作放棄地の解消における利用であることを確認後、申請者に許可証を郵送いたします。
3.貸出(申請者)
・利用開始日に申請者の方が小山農業協同組合農機課へ許可証を渡してください。
・農機課で取扱説明や指導を受けてから利用してください。
4.作業終了・返却(申請者)
・機械の清掃、燃料満タン、回転軸や摩耗部に注油し、現状に復して返却となります。
・機械返却時、利用報告書を作成して農機課へ提出し、点検を受けます。
・後日、申請者の方に利用料金の請求書を送付しますので、当事務局へ直接お支払いいただくか、当事務局口座までご送金ください。