市街化区域の農地転用届出は随時受付となります
印刷用ページを表示する更新日:2019年12月23日更新
市街化区域の農地を転用する場合には、事前に農業委員会に届出をしていただく必要があります。
小山市農業委員会では、令和元年12月現在市街化区域の農地転用届出について毎月10日ごとに締切日を設けており、締切から10日後に届出受理書の交付を行っております。
締切日 毎月10日・20日・30日 ↓ 交付日 毎月 20日・30日・10日 |
令和2年1月からは届出の締切日をなくし、窓口にて随時受付となります。随時受付した届出について審査を行い、受付から10日後に届出受理書の交付を行います。
締切日 随時受付 ↓ 交付日 受付の10日後 |
※交付日が土曜日・日曜日、祝祭日等の閉庁日の場合は、翌日または翌々日の開庁日となります。訂正等で時間を要する場合もありますので、早めに余裕を持って提出くださいますようお願いします。