所有者不明農地の公示について
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新
所有者不明農地の公示とは?
所有者不明農地の公示は、農地法(昭和27年法律第229号)や農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく探索を行った結果、所有者または共有者が不明であった農地について行われます。
公示された農地の所有者等は、公示日から6カ月以内に対象農地についての権限を証する書類を添えて、小山市農業委員会に申し出てください。
公示日から6カ月以内に所有者等による申し出が無い場合は、県知事の裁定等によって利用権の設定が行われることがあります。
農地法による公示
※現在のところ、該当案件はありません。
農業経営基盤強化促進法による公示
※現在のところ、該当案件はありません。