ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織でさがす > 消防本部消防総務課 > バイスタンダーに対する補償制度

バイスタンダーに対する補償制度

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

バイスタンダーに対する補償制度について

概要

バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施により、感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。

適用要件

応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3カ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

見舞金の支給

適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
※一部支給が認められない場合があります。

見舞金の請求

事故発生から30日以内に消防本部へ届け出る必要があります。
その後、下記の書類により請求が可能です。

  1. 応急手当に係る見舞金請求書
  2. 見舞金請求対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証)
  3. 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類(領収証等)

※詳細についてはお問い合わせください。

請求先

小山市消防本部総務課庶務係
住所 〒323-0827 小山市神鳥谷1700-2
Tel 0285(39)6653

請求書・見舞金支給基準

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)