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露店の出店と多数の方が集合する催しについて

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月14日更新 <外部リンク>

露店を出店される皆さんへ

 祭礼、縁日、花火大会、展示会等、多数の方が集合する催しにおいて、火気器具等を使用する露店を出店される場合には、
消火器の準備と管轄の消防署、分署へ「露店等の開設届出書」の届出が必要です。

指定催しについて

指定催し

 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の方が集合する屋外の催しで、火気器具等で火災が発生した場合に、人命、財産に重大な被害を与える恐れがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

 1.公園、河川敷、道路等を会場として開催

 2.出店する露店等の数が100店舗を超える規模で計画されるもの

主催者の義務

 1.防火担当者の選任

 2.防火担当者は火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、計画に基づく業務を行う

 3.火災予防上必要な業務に関する計画を提出

指定催しの指定状況

現在指定しているものはありません。

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