防火対象物点検報告制度
防火対象物点検報告を実施し、点検基準に適合すれば防火基準点検済証(防火セイフティマーク)を掲げることできます。
また、管理権原者が管理を開始してから3年が経過した防火対象物は防火対象物点検報告特例認定を申請することができます。この場合、消防による立入検査を受け、消防法令等が全て適正であると認められなければ認定されません。認定を受けた場合、防火優良認定証(防火セイフティマーク)を掲げることができます。
概要
防火対象物定期点検報告制度の概要(平成15年10月1日施行)
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を1年に1回、消防長に報告することが新たに義務づけられました。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
特例認定制度の概要(申請は平成15年1月1日開始、認定の効力は平成15年10月1日から)
防火対象物点検報告制度の対象となる防火対象物のうち、一定の要件を満たす防火対象物の管理権原者が消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、防火対象物点検・報告の義務が3年間免除されます。
防火対象物点検報告を必要とする防火対象物
A
用途
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場 - キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗 - 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店 - 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 病院、診察所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 - 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記の1から7に該当する用途に供されているもの
- 地下街
B
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
- 防火対象物全体の収容人員300人以上
- 特定用途(※Aの1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に在するもので、階段が1つのも(屋外に設けられた階段等であれば免除)
- 点検報告の義務がある者2で該当する防火対象物の管理権原者です。ひとつの建物に複数の管理権原者がいる場合は、原則としてそれぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。
※管理権原者とは、建物の所有者や賃借人等がこれに該当します。
小山市消防本部管内においては、防火対象物点検報告書及び防火対象物点検報告特例認定申請書の提出先は、小山市消防本部予防課予防係となっております。
※Aの用途に使われている部分のある防火対象物では、※Bの条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
関連情報
防火対象部の点検報告について、防火対象物(建物)の使用を開始して3年以上経過しており、消防法令の違反が無い場合、特例を申請することができます。申請後、特例が認められれば、3年間の報告義務が免除されます。
詳しくは、リンク先の申請書ダウンロードページをご覧ください。
防火対象物の点検報告における「小山市長が定める様式」です。
リンク先の申請書ダウンロードページを参照してください。