火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月7日更新
火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為(例:くん煙殺虫剤の使用)や、火炎を発するおそれのある行為(例:焼却、キャンプファイヤー)を行うときに提出してください。
申請書
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 [PDFファイル/70KB]
火災とまぎわらしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/33KB]
手数料
無料です。
受付窓口
- 小山市消防署指導係(小山市消防本部1階)
- 大谷分署
- 間々田分署
- 野木分署
- 豊田分署
- 桑分署
- 絹分遣所
※受付窓口は、防火対象物の所在地を管轄する消防署、分署及び分遣所になります。
注意事項
- 1部提出してください。
- 焼却行為をする場合は、事前に市環境課(0285-22-9284)の指導を受けて下さい。