たき火やごみの焼却からの火災が増えています

令和6年に入り火災が急増し、2月5日現在で16件(昨年同時期11件)の火災が発生しています。このうち12件が屋外での焼却が原因となっています。住宅に燃え移り全焼してしまった事案も発生しています。火の取り扱いには十分ご注意ください。

・家庭ごみや剪定枝など不要物の屋外焼却は、原則禁止です。

・農業用の焼き畑、稲わらの焼却をする場合は、風の強い日や特に乾燥している日は控えましょう。

・消火の準備を徹底し、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

・着衣着火を防ぐため、燃えにくい素材でできている服を着用しましょう。

 

野焼きは法律で禁止されています!

野外でごみを燃やす行為は、法律で禁止されているのをご存じですか?

廃棄物の処理および清掃に関する法律により、原則として廃棄物の焼却は禁止されています。ただし、農業を営むためのやむを得ないもの(稲わらの焼却等)や風俗慣習上の行事を行うために必要なもの(どんど焼き等)など例外とされている場合もあります。(詳しくは、小山市環境課(電話番号:0285-22-9286)にお問い合わせ下さい。)

しかし、例外に該当する焼却でも『煙たいので窓が開けられない』『洗濯物ににおいがつく』『体調の悪い人がいるので困る』など、焼却により煙や悪臭、灰の飛散などにより、近隣住民の方々の迷惑になる場合は、実施を控えてください。

消防署への届出について

小山市火災予防条例に基づき、『火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為』は、事前に消防署への届出が必要です。(電話等により口頭で届出ることもできます。)

しかし、この届出は事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、この届出を受理することにより他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。

気象状況等により、危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

たき火や焼却から火災になる原因

野焼き等(枯草焼き、たき火、焼却)で火災になった経過を見ると、空気が乾燥している日に野焼き等を行ったため、火の回りが速く延焼拡大したり、風に煽られて火の粉が周囲の枯草等に燃え移ったり、消火が不十分であったため再び燃え出すなどの原因が見受けられます。野焼き等を行う際には、風の強い日や空気が乾燥している日を避ける、燃え広がらないよう複数人で監視を行う等の工夫をする、万が一に備えて消火に必要な消火用具を準備しておく、終了時には確実に消火の確認をする等の対策をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防署 指揮調査第一係,指揮調査第二係

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6659

ファクス番号:0285-31-0183

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  • 【更新日】2024年2月6日
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