令和6年4月1日から開発行為に伴う消防水利の協議部署が消防署消防係から警防課警防係(消防本部2階)に変更となりました。
受付窓口
小山市消防本部警防課 警防係(小山市消防本部2階)
協議を行う場合は、あらかじめ警防係(0285-39-6661)へ連絡し、協議予約を行ってください。
なお、出動している場合は、再度協議の調整をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
小山市宅地開発指導要綱第29条に関する事務処理要領
小山市宅地開発指導要綱第29条に関する事務処理要領 [PDF形式/1.39MB]
1.事前協議
開発区域における、消防水利施設設置の要否について事前協議を行ってください。
事前協議における消防による現地調査(立会い不要)は、地権者の了承が必要となるため、事前に確認をお願い致します。
2.協議申請
都市計画法第29条に基づく開発行為で、その面積が0.1ヘクタール(1000平方メートル)以上のときに申請してください。
申請書
消防水利施設に関する協議申請書 [PDF形式/38.35KB]
※申請書内に記載された添付書類を併せて申請してください。
3.工事開始届出
協議により設置することになった消防水利施設の工事を開始する10日前までに届出てください。
申請書
※申請書内に記載された添付書類を併せて届出てください。
4.工事完了届出
消防水利施設工事が完了したときに届出てください。
申請書
※工事写真を併せて届出てください。
郵送申請の可否
原則できません。
直接、窓口までお持ちください。
注意事項
届出書類は、当該開発区域が小山市の場合⇒2部、野木町の場合⇒3部届出てください。