令和6年4月1日から開発行為に係る消防水利の協議部署が消防署消防係から警防課警防係に変更となりました。
小山市宅地開発指導要綱第29条に関する事務処理要領の一部改正内容
・従来の配置基準
協議により新設消防水利施設を設置する場合は、防火水槽とすること。
ただし、開発区域の面積が3000平方メートル未満で、水道管理者の許可を得た場合は、消火栓とすることができる。
・改正後の配置基準
協議により新設消防水利施設を設置する場合は、防火水槽または消火栓とする。
消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の一部改正に伴うもの
同基準の一部改正に伴い、当市消防本部でも、事務処理の要領が見直されました。
・従来の有効な消火栓
直径100ミリメートル以上の管に設置されているもの又は150ミリメートル以上の管から分岐された75ミリメートル以上100ミリメートル未満の管の1つ目にあたる消火栓
・改正後 の有効な消火栓
直径75ミリメートル以上の配管に設置された消火栓。
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小山市宅地開発指導要綱第29条に関する事務処理要領 [PDF形式/1.39MB]
受付窓口
小山市消防本部警防課 警防係(小山市消防本部2階)
注意事項
事前協議における消防による現地調査(立会い不要)は、地権者の了承が必要となるため、事前に確認をお願い致します。