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  • 【更新日】2021年11月15日
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請願・陳情のしかた

請願・陳情はこんな方法で

請願・陳情は、市民の皆さんの要望等を市政に反映させるための制度です。市政に関する事項について、市議会に対しての要望等を文書で提出することができます。小山市議会では、紹介議員がいる場合は請願、ない場合は陳情として取り扱っています。

年4回の定例会(2・6・9・12月)を開催しており、各定例会では開会7日前までに提出された請願・陳情について審査しますので、お早めに提出してください。
議会に提出された請願・陳情は慎重に審議され、その内容が妥当と認められるものは採択し、市の事務に関するものは市長等へ送付されます。

詳しくは、議会事務局(電話番号:0285-22-9463)までお問い合わせください。

  1. あて先(小山市議会議長あて)、提出日、件名、趣旨を日本語で記入してください。
  2. 住所、氏名を記入し、必ず押印してください。
    (請願・陳情者が多数の場合は代表者の氏名を、団体の場合は所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。)
  3. 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
  4. 用紙サイズはA4版(縦)で作成するものとし、議会事務局(市役所7階)までご持参ください。

請願・陳情の提出書式例

請願・陳情の例

請願・陳情の取り扱いについて

請願の取り扱い

  1. 請願は、議会事務局で受付した後、どの委員会で審査するかを議会運営委員会で協議し、本会議で関係する委員会に付託(審査依頼)します。
  2. 本会議で付託を受けた委員会は、請願を審査し、委員会の審査結果(採択・不採択・継続審査)を本会議に報告します。
  3. 本会議では、委員会の審査報告を受け、最終的な請願の取り扱い(採択・不採択・継続審査)を決定(議決)します。
  4. 本会議閉会後、請願者に対して、文書により決定(議決)内容を通知します。

陳情の取り扱い

議会事務局で受付した陳情のうち、以下の基準のいずれかに該当するものは、議長が議会運営委員会の意見を聴いて、「議長預かり」とする場合があり、議長預かりとなった陳情については本会議では取り扱いません。以下の基準のいずれにも該当せず、本会議で取り扱うことが決定した陳情は、請願と同様の取り扱いとなります。

  1. 法令、公序良俗に反するもの、または基本的人権を否定するもの
  2. 個人、団体を誹謗中傷するもの、または名誉棄損のおそれがあるもの
  3. 個人の秘密を暴露するもの
  4. 個人の氏名が記載されており、公開することが適当でないと判断されるもの
  5. 係属中の訴訟または捜査中の犯罪事件に関するもの
  6. 市の事務に属さないもの
  7. 市の職員に対する懲戒その他の人事的措置を求めるもの
  8. すでに願意が達成されているもの、または実現性が明らかなもの
  9. 願意の実現性に乏しいもの
  10. 採択、不採択等の議決等のあった請願または陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認められるもの
  11. 陳情者、または陳情者団体の構成員等が持参していないもの
  12. その他議会の審議になじまないと認められるもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 7階

電話番号:0285-22-9462

ファクス番号:0285-24-0304

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