平成29年6月19日に水防法並びに土砂災害防止法が改正され、それに伴い、浸水想定区域(※1)内の要配慮者利用施設(※2)の管理者等に対しまして、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
該当施設におかれましては、下記の書類を小山市福祉課または小山市危機管理課まで提出していただきますようお願いいたします。
※1 浸水想定区域…河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。
※2 要配慮者利用施設…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
提出書類
- 避難確保計画 2部
- 避難確保計画作成報告書 [WORD形式/53KB] 1部
避難確保計画作成の参考資料
国土交通省において、手引き・マニュアルが作成されておりますので、計画の作成にご活用ください。
- 避難確保計画作成の手引き(様式編・社会福祉施設) [EXCEL形式/789.35KB]
- 避難確保計画作成の手引き(解説編) [PDF形式/5.21MB]
- 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル [PDF形式/358.35KB]
外部リンク
栃木県ホームページ「障害児者福祉施設・サービス事業所における風水害対策計画の作成例について」