1. 社会福祉法人の所轄庁について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、主たる事務所が小山市内にあり、小山市内のみでその事業を実施する社会福祉法人は、小山市が所轄庁となります。
なお、施設や事業所が複数の市町の区域に所在している場合は、栃木県(県内複数の市にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁となります。
2 .小山市の主な業務について
小山市が所轄庁として行う主な業務は、以下のとおりです。
- 社会福祉法人設立認可(社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第45条の36)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条)
- 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第50条、54条の6)
- 社会福祉法人への立入検査(社会福祉法第56条1項)
- 社会福祉法人への改善措置命令等事務(社会福祉法第56条4,5,6項)
- 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条7項)
- 社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条8項)
- 社会福祉法人への公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の現況報告受理(社会福祉法第59条)
3.社会福祉法人の設立認可について
1.社会福祉法人の設立
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも、次に掲げる事項(※1)を定め、設立の流れ(※2)に従い、この定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条第1項)
※1 定款(必要的記載事項)
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 評議員及び評議員会に関する事項
- 役員(理事及び監事)の定数その他役員に関する事項
- 理事会に関する事項
- 会計監査人を置く場合にはこれに関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
(注意)上記の中で1つを欠いても無効になります。
※2 設立の流れ(事業開始までのスケジュール)
- 社会福祉法人の設立の事前相談
(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。) - 社会福祉法人設立協議書を所轄庁(小山市)へ提出
- 社会福祉法人審査会での審査
- 3の審査会結果通知の受理(可否の通知)
- 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
- 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可
(所轄庁(小山市)が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。) - 社会福祉法人設立登記
(認可書を受領後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。)
※ 地元や事業所管課等の事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会での確認等に時間がかかるため、あらかじめ余裕をもって進めていく必要があります。
2 .社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行います。社会福祉事業は、社会福祉法第2条に定められている事業を指し、第1種と第2種とに分類されています。なお、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができます。(社会福祉法第26条)
第1種社会福祉事業
利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると定められています。
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません。
公益事業
公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。なお、この法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものなどは、認められません。
収益事業
収益を社会福祉事業または公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。事業の種類については、特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるものまたは投機的なものは適当でありません。
4. 各種手続きについて
1. 社会福祉法人現況報告等の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について所轄庁(小山市)に届出なければなりません。届出にあたっては「独立行政法人福祉医療機構」がインターネット上で運営している「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」をご利用下さい。
2 .定款変更の手続き
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むとされています。(社会福祉法施行規則第4条)
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
- 公告の方法の変更
定款変更の届出
定款変更の認可申請
時期
遅滞なく
※審査に時間を要するので余裕をもって申請してください。
※定款変更が事後にならないように気をつけてください。
部数
2部
3.その他の申請書
- 様式「社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書」 [WORD形式/27.5KB]
- 様式「社会福祉法人解散認可(認定)申請書」 [WORD形式/45.5KB]
- 様式「社会福祉法人解散届出書」 [WORD形式/33.5KB]
- 様式「社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)」 [WORD形式/85KB]
- 様式「社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)」 [WORD形式/79.5KB]
5.社会福祉法人指導監査について
社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁(小山市)が、社会福祉法その他の関係法令、通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言、指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条)