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  • 【更新日】2022年7月20日
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新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について

新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったり)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。

給付の流れ

請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を添えて小山市に請求(提出)します。本市は請求書を受理した後、小山市予防接種委員会(健康被害調査会議)において医学的な見地から当該事例について調査等を行い、県を通じて国へ進達をします。

詳しくは下記外部リンクをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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