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  • 【更新日】2024年12月6日
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新型コロナワクチン接種に関する健康被害救済制度について

健康被害救済制度について

法に基づく予防接種は、社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めて稀ではありますが、不可避的に健康被害が起こりうるという特性があるにも関わらずあえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた人に特別な配慮をするために設けられた制度です。 

予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い

新型コロナワクチン接種はすべて予防接種法上の『特例臨時接種』として実施してきました。『特例臨時接種』は令和6年3月末で終了し、令和6年4月以降は個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、対象者は予防接種法に基づく定期接種として実施します。

令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いは、「接種日」「定期接種か否か」によって救済制度が異なります。

健康被害2

出典:厚生労働省 第32回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る自治体向け説明会

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

健康被害(3)

出典:厚生労働省 第32回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る自治体向け説明会

【特例臨時接種およびA類疾病の定期接種】申請から認定・支給までの流れ

健康被害(4)

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求(※)します。
    ※接種時に本市に住民票のある方が対象
  2. 本市は、請求書を受理した後、小山市予防接種委員会(健康被害調査会議)において、医学的な見地から当該事例に関して調査および報告を受けた上で、県を通じて国へ送付します。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に意見聴取を行います。
  4. 国は、疾病・障害認定審査会から審査結果の報告を受けます。
  5. 国は、県を通じて本市に認定または否認の通知をします。
  6. 本市は、請求者に対して支給または不支給の通知をします。

 給付額や対象など、詳しくは厚生労働省のホームページで確認してください。

必要な書類

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。

詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>を確認してください。

※申請書の様式をダウンロードすることもできます。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  • 申請後も、追加資料の提出が必要な場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、小山市健康増進課保健予防係まで事前にご相談ください。

【B類疾病の定期接種】申請から認定・支給までの流れ

 『臨時接種およびA類疾病の定期接種』と申請の流れは同じです。

 給付の種類、給付額や対象などが『臨時接種およびA類疾病の定期接種』と異なります。例えば『臨時特例接種およびA類の定期接種』であれば医療費は入院相当に限定していませんが、B類の定期接種では、入院相当に限定されています。詳しくは厚生労働省のホームページで確認してください。

必要な書類

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。

詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>を確認してください。

※申請書の様式をダウンロードすることもできます

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  • 申請後も、追加資料の提出が必要な場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、小山市健康増進課保健予防係まで事前にご相談ください。

【任意接種】申請から認定・支給までの流れ

 令和6年度以降は新型コロナワクチンは他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込みであり、定期接種の対象者以外であっても、予防接種法に基づかない『任意接種』としての接種の機会を得ることができます。『任意接種』で新型コロナワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく『医薬品副作用被害救済制度』により救済を受けることができます。給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

健康被害(5)

出典:厚生労働省 第32回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る自治体向け説明会

必要な書類

詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

救済制度相談窓口(PMDA):0120-149-931 (受付時間:平日9時~17時※祝日・年末年始除く)

※市町村で申請を受け付けていません。

(参考)栃木県における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請状況

栃木県内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請状況については栃木県のホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 保健予防係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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