剪定枝を搬入するときのルール
剪定枝を直接施設へ持ち込むときのルールは、次のとおりです。
- 搬入先 : 南部清掃センター
- 大きさ : 1本あたりの太さ直径20センチメートル以内、長さ2メートル以内。
※束ねていない状態でも搬入できます。
※バリカンによる刈込みなどで生じる細かい枝葉も搬入できます。 - 量 : 1日2t以下。目安として 2t車両で1日あたり1台まで。
※ただし、普通車・軽貨物車の場合は1日あたり3台までとなります。 - 発生元 : 小山市、下野市、野木町で発生したもの。
※搬入受付時に、免許証等により住所の確認を行います。
【ご注意】市町の許可を受けずに他人のごみを運ぶことは違法です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰(懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の
罰金またはこの併科)が科されることもあります。
「親切で、ボランティアで、良かれと思って。」気付かぬうちに法律を違反しないようにご注意ください。
南部清掃センターに搬入できないものについて
南部清掃センターへ搬入できないものは、以下のとおりです。
搬入できないもの |
具体例 | 処理方法等 |
(1) 剪定枝ではない枝や葉 |
草花、刈草、落葉、囲い木、角材、くい等 |
中央清掃センターへ搬入 |
(2) 毒性のある植物 | あじさい、キョウチクトウ、あせび、うるし、ユズリハ、シキミ等 | 中央清掃センターへ搬入 |
(3) 繊維質の多い植物 | シュロ、竹、笹、篠、ソテツ、バナナ、ヤシ、フェニックス、ユッカラン、つる性の木(藤、キウイ、ぶどう)等 | 中央清掃センターへ搬入 |
(4) 病虫害や菌類に侵された樹木 | 松くい虫、カイガラムシ、赤星病、うどんこ病、カビやきのこが生えている樹木、きのこ原木、腐った樹木等 | 中央清掃センターへ搬入 |
(5)果実や木の実がついている枝 | みかん、柿、ビワ、栗、どんぐり、南天等の果実や木の実がついた状態の枝 |
果実や木の実を取り除いてください。 |
(6) 木の根 | 庭木の根、観葉植物の根等 |
原則、処理できません。 |
(7) 処理困難物 |
石・土・砂およびそれらが含まれる枝葉、植木鉢、規定のサイズを超える樹木等 |
処理できません。 |
※ご不明な点がありましたら、各清掃センターにお問い合わせください。
南部清掃センターについて
外観
所在地
野木町大字南赤塚1513-2
電話番号・ファクス番号
電話番号:0280-33-3310
ファクス番号:0280-33-3321