• 【ID】P-5116
  • 【更新日】2023年11月20日
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剪定枝の搬入について

剪定枝を搬入するときのルール

剪定枝を直接施設へ持ち込むときのルールは、次のとおりです。

  1. 搬入先 : 南部清掃センター


  2. 大きさ : 1本あたりの太さ直径20センチメートル以内、長さ2メートル以内。
    ※束ねていない状態でも搬入できます。
    ※バリカンによる刈込みなどで生じる細かい枝葉も搬入できます。

  3. 量 : 1日2t以下。目安として 2t車両で1日あたり1台まで。
    ※ただし、普通車・軽貨物車の場合は1日あたり3台までとなります。


  4. 発生元 : 小山市、下野市、野木町で発生したもの。
    ※搬入受付時に、免許証等により住所の確認を行います。



    【ご注意】市町の許可を受けずに他人のごみを運ぶことは違法です。

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰(懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の
    罰金またはこの併科)が科されることもあります。

    「親切で、ボランティアで、良かれと思って。」気付かぬうちに法律を違反しないようにご注意ください。

南部清掃センターに搬入できないものについて

南部清掃センターへ搬入できないものは、以下のとおりです。

南部清掃センターにおける搬入不適物一覧

搬入できないもの

具体例 処理方法等
(1) 剪定枝ではない枝や葉

草花、刈草、落葉、囲い木、角材、くい等

中央清掃センターへ搬入
(2) 毒性のある植物 あじさい、キョウチクトウ、あせび、うるし、ユズリハ、シキミ等 中央清掃センターへ搬入
(3) 繊維質の多い植物 シュロ、竹、笹、篠、ソテツ、バナナ、ヤシ、フェニックス、ユッカラン、つる性の木(藤、キウイ、ぶどう)等 中央清掃センターへ搬入
(4) 病虫害や菌類に侵された樹木 松くい虫、カイガラムシ、赤星病、うどんこ病、カビやきのこが生えている樹木、きのこ原木、腐った樹木等 中央清掃センターへ搬入
(5)果実や木の実がついている枝 みかん、柿、ビワ、栗、どんぐり、南天等の果実や木の実がついた状態の枝

果実や木の実を取り除いてください。
果実や木の実は中央清掃センターへ搬入
※枝葉のトゲは問題ありません。

(6) 木の根 庭木の根、観葉植物の根等

原則、処理できません。
下図の赤枠、緑枠のとおり下処理を
行ったものは中央清掃センターへ搬入

(7) 処理困難物

石・土・砂およびそれらが含まれる枝葉、植木鉢、規定のサイズを超える樹木等

処理できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剪定枝

※ご不明な点がありましたら、各清掃センターにお問い合わせください。

南部清掃センターについて

外観

南部清掃センター外観

所在地

野木町大字南赤塚1513-2

電話番号・ファクス番号

電話番号:0280-33-3310

ファクス番号:0280-33-3321

このページの内容に関するお問い合わせ先

小山広域保健衛生組合 施設課 管理係

〒323-0043 栃木県小山市大字塩沢604番地

電話番号:0285-22-8184

ファクス番号:0285-22-3229

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