小山聖苑の管外使用料改定のお知らせ
小山広域保健衛生組合管外(小山市・下野市・野木町以外)の方が小山聖苑を使用される場合の使用料が
令和7年4月1日から以下のとおり改定されます。ご利用の際はご注意ください。
※管内(小山市・下野市・野木町)の方は使用料の変更はありません
【管内・管外の取り扱いについて】
・組合管内の方とは、死亡者が死亡時に構成市町(小山市・下野市・野木町)の住民で
あった方をいいます。
・申請者(葬祭を行う方をいいます)が構成市町(小山市・下野市・野木町)の住民であ
る場合は、死亡者が管外の方であっても、管内の方として扱います。
・ご不明な場合は小山聖苑(0285-22-1175)まで直接お問い合わせください。