「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました
令和3年4月1日から「小山市犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
条例を効果的に機能させるため、このたび「小山警察署」及び「公益社団法人被害者支援センターとちぎ」と犯罪被害者等支援の連携協力のための協定書を取り交わし、犯罪被害者等の支援等に関して、相互に連携を図りながら、協力することになりました。
調印式の様子

右:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事長
中央:小山市長
左:小山警察署長

右:小山警察署長
中央右:小山市長
中央左:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事長
左:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事
協定締結日
令和3年7月2日 金曜日