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  • 【更新日】2024年10月8日
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【小山市パープルリボン運動】Stop DV!暴力をなくしましょう

小山市パープルリボン運動

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

国では「女性に対する暴力をなくす運動」を毎年11月12日から11月25日に実施、小山市では、令和3年度から、11月1日から11月30日を「小山市パープルリボン運動」の期間として、女性に対する暴力の根絶を目指すための取組を実施します。

事業内容

パープルリボンツリーの設置

設置場所(計8か所)
  • 本庁1階多目的スペース
  • 男女共同参画センター
  • 生涯学習センター
  • おやまーる
  • 小山城南市民交流センター
  • 間々田市民交流センター
  • 桑市民交流センター
  • 大谷市民交流センター

パープルリボンツリー設置1

パープルリボンツリー設置2

市民へのリーフレット及びパープルリボン(年間の着用推進)を配布

パープルリボン運動チラシ

女性に対する暴力の根絶に関する啓発コーナーの設置

設置場所(計1か所)
  • 本庁1階多目的スペース

R5 DV啓発展示(本庁1階)

【参加者募集】DV防止啓発研修会を開催します。

R6 DV防止啓発研修会

DV防止啓発研修会 [PDF形式/389.12KB]

日時

令和6年11月19日(火曜日)10時00分から11時30分まで

申込

専用申込フォームよりお申し込みください。(11月15日〆切)

場所

本庁舎2階2ab会議室

テーマ

「モラルハラスメントの被害者の影響とその理解 ~すべての人が安心安全に暮らせる社会のために~ 」

講師

藤平 裕子(とうへい ゆうこ)さん
認定NPO 法人 ウイメンズハウスとちぎ カウンセラー

デジタルサイネージでの啓発

  • 市役所本庁舎1階
  • イオンモール小山店フードコート
  • ハーベストウォーク小山店

国の「女性に対する暴力をなくす運動」の趣旨

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者やパートナー等からの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

国により「女性に対する暴力をなくす運動」期間を定め、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。

国が定める女性に対する暴力根絶のシンボルマーク

国が定める女性に対する暴力根絶のシンボルマーク

運動の期間

毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間

主唱

内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁(本部長:内閣総理大臣)

パープルリボンについて

女性に対する暴力をなくすことを目的に、1994年にアメリカの小さな町で生まれ、現在40カ国以上の国々で実施されています。
パープルリボンを身につけ、暴力の下に身を置いている被害者に「あなたは一人じゃないよ」と呼びかける、一人でも始めることができる運動です。

リンク

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。
略して「DV」と呼ばれることもあります。
「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。

被害者には、女性だけでなく男性がなることもあります。

暴力の形態

なぐる、けるだけが暴力ではありません。
一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。
これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。

身体的なもの

殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。

  • 平手でうつ、足でける
  • 身体を傷つける可能性のある物でなぐる、げんこつでなぐる
  • 刃物などの凶器をからだにつきつける
  • 髪をひっぱる、首をしめる、腕をねじる
  • 引きずりまわす、物をなげつける

性的なもの

嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります(夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません)。

  • 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
  • いやがっているのに性行為を強要する
  • 中絶を強要する
  • 避妊に協力しない

精神的暴力

心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。

  • 大声でどなる
  • 「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
  • 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
  • 何を言っても無視して口をきかない
  • 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
  • 大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
  • 外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
  • 子どもに危害を加えるといっておどす
  • なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす

経済的なもの

  • 生活費を渡さない
  • 仕事を制限する

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このページの内容に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9292

ファクス番号:0285-22-9256

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