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  • 【更新日】2021年12月20日
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駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出について

駐車場法に基づく届出について

都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し、必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図ることにより、利便を増進するとともに、都市の機能維持及び増進のため「駐車場法」が制定されています。
次に該当する駐車場を新たに設置または変更する場合は、省令で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに、小山市に届出が必要です。

駐車場フローチャート

該当する駐車場

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
    時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用する駐車場が該当します。
    ただし、オフィスビルなどの駐車場でそこに勤務する人や来訪者のみが利用できる駐車場や月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
    駐車区画線内(通称:駐車マス)の面積の合計をいいます。
    駐車場の車路、設備、管理施設などは面積には含まれません。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの
    料金の徴収については、下記のものも該当します。
  • 提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などでチェックを行い、レシート、駐車券の押印などがないものや時間の超過分について改めて料金を支払うもの
  • 一定期間無料の後料金を徴収するもの

構造及び設備に関する基準

上記に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるもののほか、政令(駐車場施行令第2章第1節(第6条から15条))で定める規定の技術的基準に適合させる必要があります。

※駐車料金を徴収しない場合であっても、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上に該当する路外駐車場は、届出の必要はありませんが、技術的基準を満たす必要があります。

提出書類

届出に必要となる書類と提出期限について

  1. 路外駐車場の設置または変更の届出
    工事着手の21日前までに、必要となる書類を各1部提出してください。
  2. 路外駐車場の休止・廃止・再開の届出
    届出が必要となる事実の発生日から10日以内に、届出書のみを1部提出してください。
  3. 管理規定の届出または変更届出
    路外駐車場の供用開始後10日以内に、必要となる書類を各1部提出してください。

特定路外駐車場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法))について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第2項)で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。

  1. 特定路外駐車場設置届出書 (第2号様式) [EXCEL形式/41.5KB]
  2. 特定路外駐車場設置基準チェックリスト [EXCEL形式/15.74KB]

届出書様式一覧

手数料

必要ありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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