• 【ID】P-1417
  • 【更新日】2021年11月26日
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小山市求職者技能向上教育訓練奨励金について

対象者

次の要件のいずれにも該当するもの

  1. 厚生労働大臣指定の教育訓練給付制度対象講座(※)を修了した市内在住の求職者
  2. 対象教育訓練に対し公的な給付金等の支給対象とならないもの
  3. 対象教育訓練が修了時に、公共職業安定所において求職者登録を行っている者

※厚生労働大臣が、「職業に必要な知識等の習得に役立てる教育訓練または職業能力試験の認定に関する規程」第1条により規定する教育訓練のこと。対象教育訓練は、ハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。

対象となる費用

対象教育訓練の受講に際し、教育訓練施設に対し支払った入学料及び受講料

補助率

対象費用の50%以内

補助限度額

最高15万円

交付申請・決定

対象教育訓練の修了後30日以内に下記書類を添え申請し、審査後に交付決定します。

  1. (様式1)小山市求職者技能向上教育訓練奨励金交付申請書 [WORD形式/26KB]
  2. 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークに照会し、受領してください。)
    ※雇用保険未加入の方など、一部上記回答書が発行されない場合があります。その場合は、工業振興課までお問合せください。
  3. ハローワークカードの写し
  4. 入学料及び受講料の領収書の写し
    修了証の写し

皆さんからよくお問い合せいただくご質問を紹介しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9399

ファクス番号:0285-22-9256

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