ビルやマンションなどの建築物のように、水道管から供給された水をいったん受水槽にためてから給水する施設を『貯水槽水道』といいます。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。
- 10立方メートルを超えるもの『簡易専用水道』
- 10立方メートル以下のもの『小規模貯水槽水道』
小山市水道事業では、市の水道水を水源とする貯水槽を設置しているお客様に、貯水槽の適正な維持管理をお願いしています。
貯水槽の管理について
- 1年以内に1回定期的に貯水槽の清掃をし、いつも貯水槽を清潔な状態に保ってください。
- いつも水の色、濁り、味、臭いなどに注意し、異常があれば水質検査を行なってください。
- 貯水槽の状態や、ふたの施錠など施設の点検を行なって、不備な点があれば早くに改善してください。
- 給水している水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所、水道関係者に知らせてください。
貯水槽の清掃について
電話帳などで貯水槽清掃業者を調べて依頼してください。分からない場合は下記の問合せ先にご相談ください。
貯水槽の検査について
簡易専用水道の場合
水道法により、1年に1回定期検査を受けなければなりません。
検査機関は、下記のとおりです。(令和2年4月現在)
栃木県内の簡易専用水道検査機関
検査機関名 | 電話番号 |
---|---|
財団法人栃木県保健衛生事業団 | 028-673-9900 |
平成理研株式会社 | 028-660-1700 |
株式会社那須環境技術センター | 0287-63-0233 |
小規模貯水槽水道の場合
貯水槽の設置者は、1年以内に1回定期に、水の色、濁り、味、臭い、に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行なってください。設置者ができない場合は、業者に依頼してください。