大きな病院を初めて受診するときに他の医療機関からの紹介状が無い場合は選定療養費が徴収されます
2016年4月の健康保険法改正により、新小山市民病院や自治医科大学附属病院など一般病床200以上の大きな病院は
他の医療機関からの紹介状を持たない初診の方から診療費の他に7,000円以上の選定療養費を徴収することが義務付けられました。
医療機関にはそれぞれ役割があります
すべての市民が将来にわたって安心して必要な医療を受けることができる小山市にするために、医療機関は機能・規模によりそれぞれ役割を持っています。
(1)何でも相談できる「かかりつけ医」
(2)「かかりつけ医」からより詳しい検査や専門的な医療が必要とされた患者が「紹介状」を持って訪れる『地域医療支援病院』および『紹介受診重点医療機関』
地域医療支援病院および紹介受診重点医療機関
詳しい検査や専門的な医療、救急医療の提供など、地域医療の中核を担う役割があります。
地方独立行政法人 新小山市民病院は地域医療支援病院です
新小山市民病院は24時間体制の救急医療の提供を行い、がん、脳卒中、急性心筋梗塞といった疾病への高度医療提供を行う病院です。
健康に対して不安を感じたときは、まずはお近くのかかりつけ医(地域のクリニック・診療所)を受診してください。
かかりつけ医(地域のクリニック・診療所)の先生が「入院が必要」「高度な検査や専門治療が必要」と診断した「紹介状」をお持ちの方に対し、
地域医療支援病院は専門的な医療等を行います。
治療を受け状態が落ち着いたら、かかりつけ医(地域のクリニック・診療所)に戻っていただくことが重要です。
なぜ「紹介状」が必要なのでしょうか?
医療は限りある資源だからです。
1人ひとりの先生が1日に診察できる時間は限りがあります。
一部の病院に外来患者が集中してしまうと、患者の待ち時間も長くなり、医師の負担も大きくなります。
1日の外来患者の適正な数は病床に対し1.5倍と言われています。
新小山市民病院の病床数は300床ありますので1日450名の外来患者数が適正な数と考えられますが、現状は730名ほどの外来患者が来院しています。
医療機関の役割をご理解いただき、初めて新小山市民病院を受診するときには「紹介状」をお持ちいただけますようお願いいたします。
(参考)茨城県における救急搬送における選定療養費の徴収について
茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。
茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。
詳細については、茨城県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。