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  • 【更新日】2023年10月2日
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地籍調査の概要

地籍調査とは

地籍調査とは、国土調査法に基づいて一筆ごとの土地について次のことを行う調査です。

  1. 所在・地番・地目・境界・所有者を調査
  2. 境界の測量と面積の測定
  3. その結果をまとめて地図(地籍図)と台帳(地籍簿)を作成

地籍図と地籍簿は国の承認と県の認証を得たのちに登記所に送付され、登記所備え付けの地図や土地登記簿が書き換えられます。

地籍調査の必要性

登記所に備え付けられている地図(字限図)や登記簿は、明治時代の地租改正等で作成されたものを基礎としています。
そのため実際の土地の姿を正確に表しているとは言えません。
限られた国土の有効活用や保全を図るためには、土地に関する実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。

地籍調査の効果

  1. 境界が確定し、土地に関するトラブルを防止することができます。
  2. 土地の面積が確定し、適正な課税が可能になります。
  3. 測量データが管理され、災害等の復旧で土地の境界を復元することができます。
  4. 公共事業の正確な構想・計画が可能となり、測量費用節約と工期短縮が図れます。
  5. 土地に関する情報のデータベースを作ることで、コンピュータ処理ができるようになります。

小山市の地籍調査事業

  • 調査対象面積:154.83平方キロメートル(小山市全体面積の約90%)
    ※土地区画整理や土地改良完了地区で確定測量を実施したものは調査済とします。
  • 調査期間:40年(平成19年度から令和28年度の予定)小山市地籍調査全体図

地籍調査の方法

1.説明会 2.一筆地調査 3.地籍測量4.地積測定・地図等作成 5.成果の閲覧・確認 6.登記所に成果の送付

  1. 調査に先立って、土地所有者等への説明会を実施します。
  2. 土地所有者等の立会により、境界等を確認します。
  3. 一筆ごとの正確な測量を行います。
  4. 測量データに基づき正確な地図を作り、面積を測定します。
  5. 地籍図(案)と地籍簿(案)を土地所有者等に20日間にわたり閲覧を行い、調査や測量の結果をご確認いただきます。
  6. 国の承認と県の認証を得て、地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)が登記所に送付されます。

参考資料

このページの内容に関するお問い合わせ先

市街地整備課 地籍対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9568

ファクス番号:0285-22-9685

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