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  • 【更新日】2023年10月31日
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低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別措置の概要について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

特例措置の概要について(国土交通省ホームページ) [PDF形式/283.05KB]

特例措置の主な適用条件

1、令和2年7月1日から令和7年12月31日

2、譲渡した者(売主)が個人であること

3、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること

4、譲渡後の土地の利用目的があること

5、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

6、譲渡価格の合計が500万円以下または800万円以下(※)

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

適用のための手続きや流れについて

この特例措置による特別控除を受けるには、管轄税務署へ確定申告書を提出する際に「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。

「低未利用土地等確認書」は、小山市都市計画課(物件所在地が小山市外の場合は所在市区町村)へ交付申請することで発行できます。

交付申請書等の様式および詳細については、

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

適用までの流れ

1、売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請

2、市区町村で確認後、確認書の発行

3、売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)

4、特例措置適用

※具体的な手続き等については、国土交通省Youtubeチャンネル(動画)でもご紹介しています。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4.低未利用土地であることが確認できる書類…以下(1)から(3)のいずれか

(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)及び写真など

5.譲渡後の利用について確認できる書類…以下(1)から(3)のいずれか

(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

(3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

別記様式

確認書及び市区町村記載欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

【別記様式1-1】低未利用土地等確認申請書(国土交通省ホームページ)(外部サイト) [WORD形式/65.5KB]

【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト) [WORD形式/61KB]

【別記様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト) [WORD形式/66.5KB]

【別記様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト) [WORD形式/63KB]

【別記様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト) [WORD形式/62.5KB] 

小山市の発行窓口

小山市では都市計画課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行いたします。

発行に係る手続きについては、郵送でも来庁でも可能ですが、事前にお電話での相談、確認をお願いいたします。

なお、郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所を宛先に記入し、84円切手を貼付)が必要になります。

申請される際の注意点

小山市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当土地が小山市内に所在するもののみです。

申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を各々作成する必要があります。 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。

添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

「低未利用土地等確認申請書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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