• 【ID】P-1024
  • 【更新日】2021年11月22日
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入湯税についてのQ&A

質問

回答

入湯税を納める人は誰ですか。

小山市の場合、宿泊施設にある鉱泉浴場を利用した人です。

入湯税はいくらですか。

1人1日について50円です。

入湯税はどのように納めますか。

鉱泉浴場の経営者が利用者から徴収し、小山市に納入申告書を提出し納入します。

入湯税の流れ

浴場が真水である場合でも入湯税を納めますか。

真水の場合は課税されません。

1泊2日の場合、入湯税はいくらですか。

1泊2日の場合、1日として計算しますので50円となります。

入湯税を納入すべき鉱泉浴場を開業します。何をすれば良いですか。

経営開始の日の前日までに、市に入湯税経営申告書 [PDF形式/70.76KB] をダウンロードして提出してください。(市の窓口にも用意しています。)

入湯税を納入すべき鉱泉浴場を閉業します。何をすれば良いですか。

直ちに、入湯税経営申告書 [PDF形式/70.76KB] にて異動情報をダウンロードして市に提出してください。(市の窓口にも用意しています。)

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市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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