工場立地法第4条の2第2項により、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、国が定める基準に代えて市独自の基準を適用する地域準則条例の制定が可能になったことから、本市においても独自の緑地面積率等を定めるための条例を制定し、新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図っていきます。
対象区域
工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりになりました。
国準則(市準則制定前) | 市準則制定後 | ||||
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緑地面積率 | 環境施設面積率 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | ||
第1種区域 | 準工業・工業区域 | 20%以上 | 25%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
第2種区域 | 工業専用区域 | 5%以上 | 10%以上 | ||
第3種区域 | 第1種・2種以外の工業団地 | 10%以上 | 15%以上 |
緑地として算入できる重複緑地
緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和しました。
重複緑地とは?
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
重複緑地面積率
法準則(条例制定前) | 条例で定めた地域準則 | |
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重複緑地面積率 | 緑地面積の25%以下 | 緑地面積の50%以下 |