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  • 【更新日】2025年4月1日
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小山市における指定管理者制度

小山市における指定管理者制度

指定管理者制度とは、地方自治体が設置する「公の施設」の管理運営について、民間企業 ・NPO等を含む団体 (以下 「民間事業者 」という。)に委ねることを可能とする地方自治法上の制度(地方自治法第 244 条の 2)です。
指定管理者制度の目的は「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」であるとされています。

小山市では平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度を導入している施設

指定管理者制度に関する条例・規則等

小山市指定管理者制度の運用について

このページの内容に関するお問い合わせ先

行政総務課 行政改革係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9315

ファクス番号:0285-22-8972

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