小山市における指定管理者制度
指定管理者制度とは、地方自治体が設置する「公の施設」の管理運営について、民間企業 ・NPO等を含む団体 (以下 「民間事業者 」という。)に委ねることを可能とする地方自治法上の制度(地方自治法第 244 条の 2)です。
指定管理者制度の目的は「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」であるとされています。
小山市では平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しています。
指定管理者制度を導入している施設
指定管理者制度に関する条例・規則等
- 小山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 [PDF形式/147.24KB]
- 小山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 [PDF形式/837.26KB]
- 小山市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱 [PDF形式/105.78KB]