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  • 【更新日】2021年11月26日
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工場立地法

この法律は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。

敷地外緑地に関するガイドラインを制定しました!(令和8年5月施行)

敷地外緑地制度とは

工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。

ガイドラインの内容

小山市では「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」を令和8年5月1日付で制定し、ガイドラインに基づき要件を満たす場合には、敷地外緑地等の設置が可能です。

ガイドラインの詳細及び様式のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。

工場立地法による緑地面積率の緩和条例を制定しました!(平成25年7月施行)

工場立地法第4条の2第2項により、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、国が定める基準に代えて市独自の基準を適用する地域準則条例の制定が可能になったことから、本市においても独自の緑地面積率等を定めるための条例を制定し、新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図っていきます。

対象区域

工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりになりました。

  国準則(市準則制定前) 市準則制定後
緑地面積率 環境施設面積率 緑地面積率 環境施設面積率
第1種区域 準工業・工業区域 20%以上 25%以上 10%以上 15%以上
第2種区域 工業専用区域 5%以上 10%以上    
第3種区域 第1種・2種以外の工業団地 10%以上 15%以上    

緑地として算入できる重複緑地

緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和しました。

  法準則(条例制定前) 条例で定めた地域準則
重複緑地面積率 緑地面積の25%以下 緑地面積の50%以下

※重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。

条例等

工場立地法に基づく届出について

対象となる工場

  • 業種
    製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱及び太陽光発電所を除く)
  • 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
届け出が必要となる場合

 次のような場合、市に届出が必要です。

(1)新設の届出【法第6条第1項】
特定工場を新設する場合および敷地面積または建築面積の増加、既存施設の用途変更により新たに特定工場となる場合

(2)変更の届出【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】

  • 製品の変更(業種変更を伴うもの)
  • 生産施設の増設
  • 敷地面積の変更
  • 緑地面積または環境施設面積の減少

(3)氏名等の変更の届出【法第12条第1項】
氏名または名称および住所の変更(社長、工場長等の交代については届出不要)

(4)承継の届出【法第13条第3項】
特定工場全部を譲り受ける場合

(5)廃止の届出
廃業または特定工場でなくなった場合

(届出が不要な場合)

  1. 生産施設の増設、スクラップアンドビルドの変更や緑地、環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更を行う場合(事務所、倉庫等)
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に係る面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  5. 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合

いつまでに届出の提出が必要か

 工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出してください。

届出様式

用途 様式(word形式)
新設(変更)の届出 特定工場新設(変更)届出書 [WORD形式/63.25KB]

氏名変更の届出

氏名等変更届出書 [WORD形式/19.19KB]
承継の届出 承継届出書 [WORD形式/18.75KB]
特定工場廃止の届出 廃止届出書 [WORD形式/13.78KB]
委任状(例) 委任状(例) [WORD形式/18.32KB]

 

特定工場新設(変更)届出書(一般用) [WORD形式/48.45KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課 企業誘致・工業団地開発推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9396

ファクス番号:0285-22-9685

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