選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権を有する人を登録した名簿のことです。選挙の際に投票するには、各市区町村が管理する選挙人名簿に登録される必要があります。
登録時期、被登録資格などについては下記のとおりです。
登録時期
選挙人名簿への登録は、定期的に行う「定時登録」と選挙の執行に合わせて行う「選挙時登録」があります。
定時登録
毎年3、6、9、12月の1日を基準日として、原則各月1日に登録します。
選挙時登録
選挙の都度、基準日と登録日を定めて登録します。
被登録資格
基準日において、次の2つの要件を満たしている人が小山市の選挙人名簿に登録されます。登録は、住民基本台帳への記録に基づいて行われるので、住所を異動した際は、速やかに住民異動届を提出してください。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は、転入届を出した日)から引き続き3か月以上、小山市の住民基本台帳に記録されていること
抹消
小山市から他市区町村に転出後4か月を過ぎると小山市の選挙人名簿から抹消されます。
令和7年3月3日現在の選挙人名簿登録者数
男
68,148人
女
67,395人
計
135,543人
在外選挙人名簿
国外に転出される方で、一定の要件を満たしている場合は、申請をすることで在外選挙人名簿に登録することができます。
在外選挙人名簿に登録された方は、在外選挙人証の交付を受け、日本の国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票を行うことができます。
詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
令和7年3月3日現在の在外選挙人名簿登録者数
男
27人
女
36人
計
63人