• 【ID】P-4576
  • 【更新日】2024年4月30日
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農業委員会による最適化活動の推進等について

農業委員会では、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進にかかる活動(以下、「最適化活動」という。)を実施しています。

農業委員会は、この最適化活動の透明性を確保するため、毎年度、最適化活動の目標を設定し、最適化活動の実施状況及び最適化活動の目標の達成状況について点検・評価し、事務の実施状況とあわせて法第37条の規定により公表します。

最適化活動の目標の設定等について

令和6年度における小山市農業委員会の最適化活動の目標を定めましたので、公表します。

令和6年度最適化活動の目標の設定等 [PDF形式/93.8KB]

農地等の利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況について

最適化活動の実施状況及び最適化活動の目標の達成状況、農業委員会の事務の実施状況について公表します。

令和4年度農地等の利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況 [PDF形式/137.77KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用最適化推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9861

ファクス番号:0285-22-9256

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