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  • 【更新日】2023年12月27日
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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年度税制改正において、所得税や住民税の確定申告をする必要がない方で、かつ一定の条件を満たす方については、確定申告をしなくてもふるさと納税にかかる控除を受けることができる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度の適用を受ける場合、所得税からの控除はなくなりますが、その代わりに所得税における軽減額に相当する額が、ふるさと納税をした翌年の6月以降の住民税から控除されることになります。

また、この制度の適用対象となる寄附金は、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税の寄附金に限られます。

ワンストップ申告特例申請の手続きについて

寄附先の自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請をすることが必要です。

また、転出などにより、申告特例申請書に記載した事項(住所・氏名など)に変更があった場合には、寄附をした翌年1月10日までに 「寄附金税額控除等に係る申告特例申請事項変更届出書」 を寄附先の自治体に提出する必要があります。

詳しくは、寄附を行った各団体にお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用条件

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方は、下記の条件すべてを満たす方に限られ、一つでも条件を満たさない場合には、ワンストップ申告特例申請は無効(なかったものとみなす) となりますのでご注意ください。

1. 所得税や住民税の確定申告をする必要のない方

この制度は、主に確定申告の不要な給与所得者や公的年金等所得者を対象としたものです。
したがって、下記に挙げるような、所得税や住民税の申告を必要とする方の場合にはこの制度の適用を受けることはできません。

※主な該当事例

  1. 確定申告を行う必要のある自営業者の方
  2. 給与所得者であっても、年末調整を受けていない(年度の途中で退職したなど)、2ヶ所以上から給与の支払を受けている、給与以外の所得がある、のいずれかの条件に合致する方
  3. 公的年金等所得者であっても、確定申告または住民税の申告を必要とする方(公的年金等の収入金額が400万円以上、もしくは公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合など)
  4. 医療費控除をはじめとする各種所得控除や、住宅ローン控除、ふるさと納税以外の寄附金の控除などを受けるために、所得税や住民税の確定申告をする方

2. その年分中(1月1日から12月31日まで)にふるさと納税の寄附をした 自治体の数が5団体以下 である方

(補足)同じ自治体に複数回寄附した場合には、寄附先の団体は1団体と扱われますが、ワンストップ制度を利用するためには一回の寄附ごとに申告特例申請書を提出する必要があります。

ワンストップ申告特例申請が無効となってしまった場合の手続きと注意事項

ワンストップ申告特例申請が無効となってしまった場合、ワンストップ申告特例による、住民税からの寄附金税額控除(基本控除・特例控除)、ならびに所得税の控除相当額の控除(申告特例控除)の両方が受けられなくなります。
所得税の寄附金控除、住民税からの寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附金の領収書または寄附金受領証明書を添付し、改めて 所得税の確定申告 (その年分について既に一度提出してしまっている場合には修正申告・更正の請求)を行う必要があります。

(注意)
住民税の課税決定時にワンストップ申告特例適用により控除を受けていた方が、期限後申告にて所得税の確定申告(還付申告を含む)を行った場合、その年分にさかのぼって申告特例申請が無効となります。
この場合、住民税で税額控除していた所得税の控除相当額等については「なかったもの」として改めて住民税の再計算(更正)をすることとなりますので、その分の税額については納付書にて納税いただくことになります。
(申告があった年分に応じ、最大5年間さかのぼって納付いただくことになります)

小山市へ寄付された方へ

「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を総合政策課へご提出ください。

手続きの詳細については、ワンストップ特例申請の方法についてのページをご確認ください。

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