公表対象物一覧
現在、小山市消防本部管内において、該当する対象物は以下の通りです。
| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | 公表日 | ||
| 肉のふじちく |
栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚830-2 |
違反指摘事項 | 根拠法令等の条例 | 違反の位置等 | 令和7年7月14日 |
| 自動火災報知設備の未設置 |
消防法第17条第1項 |
防火対象物全体 | |||
公表制度とは
建物の利用者自らが、その危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択、判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページに公表する制度です。
公表の対象となる建物は
飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用されている建物が対象となります。(下表参照)

公表の対象となる違反とは
消防法第4条第1項に規定する立入検査において、上記の建物で、消防法令で義務付けられた消防設備のうち、次のいずれかの設備が設置されていないと認められたものが対象となります。

公表までの流れ
消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が改められるまで小山市のホームページに公表します。