違反対象物の公表制度について

公表対象物一覧

現在、小山市消防本部管内において、該当する対象物はありません。

名称 所在地 違反の内容
     

公表制度とは

建物の利用者自らが、その危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択、判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページに公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用されている建物が対象となります。(下表参照)

公表の対象となる建物

公表の対象となる違反とは

消防法第4条第1項に規定する立入検査において、上記の建物で、消防法令で義務付けられた消防設備のうち、次のいずれかの設備が設置されていないと認められたものが対象となります。

消防法令で義務付けられた消防設備

公表までの流れ

消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が改めるされるまで小山市のホームページに公表します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2021年11月26日
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