枯草火災に注意!!

枯草は空気が乾燥する時季になると、簡単に火がつくようになり、想像を超えるスピードで火災が拡大します!

枯草火災により避難ができず、死者が発生する場合や周囲の住宅などの建築物に延焼し、大きな被害を生じてしまう場合があります。

枯草1改

枯草2改

枯草火災の予防について

枯草火災は農地や空地だけではなく、河川の堤防などでも発生しています。

たった1本の火がついたたばこでも火災に発展する場合もありますので、たばこの投げ捨ては絶対にしないでください!

たき火やバーベキューの残り火から火災となった場合もありますので、確実に火を消してからその場を離れましょう。

農業を営む上でやむを得ない場合を除き、野焼きは禁止されています。また、家庭ごみの焼却についても禁止されています。

たき火やごみの焼却からの火災が増えています(小山市消防本部HP内別ページへ)

あなたが所有する土地は大丈夫ですか?

草が生い茂った状態を放置すると、火災の発生や延焼拡大の危険が非常に高くなります。

火種がないところでも、たばこの投げ捨てや放火などの外的要因で火災が発生することもあります。

空地の枯草について、小山市火災予防条例では「空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」とされています。

定期的に草を刈るなど、適切な管理と火災予防へのご協力をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2025年2月28日
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