バイスタンダーに対する補償制度

バイスタンダーに対する補償制度について

概要

バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施により、感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。

適用要件

応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3カ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

見舞金の支給

適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。

※一部支給が認められない場合があります。

見舞金の請求

事故発生から30日以内に消防本部へ届け出る必要があります。その後、下記の書類により請求が可能です。

  1. 応急手当に係る見舞金請求書
  2. 見舞金請求対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証)
  3. 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類(領収証等)

※詳細についてはお問い合わせください。

請求先

小山市消防本部総務課庶務係

住所 〒323-0827 小山市神鳥谷1700-2

電話番号 0285-39-6653

請求書・見舞金支給基準

  1. 応急手当に係る見舞金請求書 [PDF形式/132.9KB]
  2. 応急手当に係る見舞金請求書(記入例) [PDF形式/152.05KB]
  3. 応急手当に係る見舞金支給基準 [PDF形式/201.25KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6653

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【ID】P-216
  • 【更新日】2017年10月17日
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