小山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えないものは規制の対象外となりました。
そこで、小山市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、「小山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
小山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDF形式/81.47KB]
小山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDF形式/84.03KB]
主な内容
・該当する議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告します。
・議長は、報告の一覧を作成し、公表します。
・どなたであっても、議長に対して、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負の状況
令和5年度の請負の報告はありません。