小山市空き家バンク利用促進補助制度
小山市空き家バンクに登録した売買物件で、その所有者及び移住・定住などを目的として利用者登録した方が実施する、「リフォーム工事」や「家財道具の処分」等に対して補助金を交付します。
リフォーム工事
補助の種類 | リフォーム工事 | |
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補助の対象 |
住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事。(経費の総額が20万円以上) |
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補助の金額 | 補助率 | 2分の1 |
限度額 | 50万円 | |
申請期間 | 物件登録者 | 初めて登録された日から2年以内 |
利用登録者 | 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内 |
家財処分
補助の種類 | 家財処分 | |
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補助の対象 |
住居内の家財処分。併用住宅の場合は居住部分に限ります。(経費の総額が5万円以上) |
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補助の金額 | 補助率 | 2分の1 |
限度額 | 10万円 | |
申請期間 | 物件登録者 | 初めて登録された日から2年以内 |
利用登録者 | 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内 |
空き家管理
補助の種類 | 空き家管理 | |
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補助の対象 | 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃建物内部の通気・換気・通水、敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費 | |
補助の金額 | 補助率 | 2分の1 |
限度額 | 1万円 | |
申請期間 | 物件登録者 | 登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年以内 |
利用登録者 | ※対象外 |
※共通要件概要
- 「リフォーム工事」、「家財処分」は着手前に申請が必要です。
- 市税等の滞納のない方。
- 登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
- 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
- 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに転居または転出しないこと。(利用登録者)
- 「リフォーム工事業者」、「家財処分業者」及び「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
- 補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。(空き家管理は1年あたり1回、2回まで)
- 偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。