以下の要件を満たす、大学を卒業予定の学生を対象に、就職活動(採用選考)に要した交通費の一部を支援します。
なお、申請の前にご相談を頂きますようお願いします。
対象者について
以下の1~4の条件すべてを満たす方が対象となります。
1.移住元の条件
a,bの両方を満たす方
- 令和6年度に東京都内にキャンパスを有する大学に在学し、卒業予定であること。
- 東京圏(※1)に継続して居住していること。
- (※1)「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下記参照)以外の地域のことをいいます。
2.移住後の条件
a,bの両方を満たす方
- 栃木県内に所在し、「3.就業先の要件」に規定する就業先の要件を満たす企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に内定企業への就職に伴い小山市に移住予定であり、5年以上居住する意思を有すること。
3.就業先の条件
a〜gすべてに該当すること
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等でないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 栃木県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4.その他の条件
a〜cすべてに該当すること。
- 暴力団員等でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助額について
就職活動の実施場所が栃木県内の場合
10,780円から内定先企業が支給した交通費を差し引いた額に2分の1を乗じた額(上限額 5,000円)
就職活動の実施場所が栃木県外の場合
往復交通費から内定先企業が支給した交通費を差し引いた額に2分の1を乗じた額(上限額 5,000円)
ただし、交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満を切り捨て、交付金額が100円未満である場合は1円未満を切り捨てる。
申請について
申請期限に達するまでに申請書類をそろえ、ご提出ください。
申請書類
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)【様式第1号】請求書兼請求書 [WORD形式/26.01KB]【様式第1号】請求書兼請求書 [PDF形式/145.84KB]
- 写真付き身分証明書の写し(住所、氏名及び生年月日を確認できるもの)
- 移住元の住所を確認できる書類
- 在学証明書(卒業年度が確認できるもの)
- 交通費の領収書または利用履歴証明書(就職活動日の前後1日以内のもの)
- 内定証明書(様式第2号)【様式第2号】内定証明書 [WORD形式/14.63KB]【様式第2号】内定証明書 [PDF形式/271.92KB]
- 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人
- 名)が確認できるものに限る。)
申請期限について
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月末日まで
※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承下さい。
条件不利地域とは
「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
一都三県の条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村