• 【ID】P-4983
  • 【更新日】2023年10月1日
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短期入所超過利用の申出について

短期入所の 「 30日超過利用 」 および 「 認定有効期間のおおむね半数を超える利用 」 を行うときに、こちらの申出書を高齢生きがい課まで提出してください。

申出書ダウンロード

★00短期入所超過利用申出書一式(記入例あり) [EXCEL形式/399KB]
01短期入所超過利用申出書(30日超過) [PDF形式/156.51KB]
02短期入所超過利用申出書(半数超過) [PDF形式/151.04KB]
03短期入所超過利用申出書(理由書) [PDF形式/124.23KB]
04短期入所超過利用申出書(記入例/30日超過) [PDF形式/168.47KB]
05短期入所超過利用申出書(記入例/半数超過) [PDF形式/234.45KB]
06短期入所超過利用申出書(理由書項目4について) [PDF形式/160.69KB]

※「★00短期入所超過利用申出書一式」のExcelファイル内には、01~06の書類が入っています。

申出の際の必要書類

  1. 「 短期入所30日超過連続利用申出書 」または 「 短期入所認定有効期間の半数超過利用申出書 」
  2. 「 短期入所超過利用理由書 」
  3. 「 居宅サービス計画書(1)(2) 」
  4. 「 サービス利用票 」※

※サービス利用票について

  • 30日超過の場合は申し出する利用開始日から超過予定日までを含む利用月分が必要です。
    (例)利用開始日(1日目)令和5年3月16日、超過予定日(31日目)令和5年4月15日の場合
    令和5年3月と令和5年4月の2か月分の利用票を提出。
  • 半数超過の場合は認定有効期間開始日から超過予定日までの月のうち利用月分すべてが必要です。
    (例)認定有効期間の開始日が令和5年7月1日、利用開始日が令和5年8月8日、超過予定日が令和6年4月27日の場合
    令和5年8月から令和6年4月までの9か月のうち、短期入所の利用がある月すべての利用票を提出。

申出の際の注意事項

超過予定日の10日前までに申出書を提出してください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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