居宅介護支援事業所における「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」につきましては、各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、正当な理由の有無に関わらず、令和8年9月15日(火曜日)までにご提出をお願いいたします。
判定期間及び減算期間について
判定期間:令和8年3月1日から令和8年8月31日まで
減算適用期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
提出期限
令和8年9月15日(火曜日)
提出書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
- その他、特別な理由がある場合には、その状況が分かる必要な書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※3、4については、減算の適用の有無に変更がある場合や、減算が適用されたことにより特定事業所加算がなくなる場合のみ必要
提出方法
電子申請・届出システムにより提出してください。
【5.加算に関する届け出】メニューから書類を添付し、提出してください。
提出資料
下記の「特定事業所集中減算様式」をダウンロードしてください。