高額介護(予防)サービス費とは?
介護サービスを利用した際に支払った利用者負担額(介護サービス料金の1割〜3割)には、月ごとに上限額が設定されています。
1ヵ月に支払った利用者負担額の合計が一定の上限額を超えた場合は、小山市に申請することで上限額を超過した分が払い戻されます。
高額介護(予防)サービス費の対象者には、小山市から「高額介護(予防)サービス費支給申請書」が送られてきますので、書類を作成してご提出ください。
なお、月々の利用者負担額の上限額は、住民税の課税状況や所得金額等によって異なります。(下表参照)
利用者負担額の上限額(令和8年8月〜)
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月あたり) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)から 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
| 住民税課税から課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
| 住民税非課税世帯の方 | 24,600円(世帯) |
|
住民税非課税世帯で、 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
提出書類
- 高額介護(予防)サービス費支給申請書
- 高額介護(予防)サービス費の受領に関する委任状(※1)
- 委任状(※2)
- 代理人の身分証明証のコピー
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知書のコピー
- 個人番号の確認に係る同意書(※3)
(※1)被保険者本人以外の方の口座で支給を受ける場合や、支給決定通知書の送付先を本人以外の住所に設定する場合に必要です。
(※2)申請手続を本人以外の方が行う場合に必要です。
(※3)マイナンバーカードまたは個人番号通知書のコピーを提出することができない場合に必要です。
被保険者(介護サービス利用者)が亡くなったときは…
介護サービスの利用者である被保険者本人が亡くなった後に、高額介護(予防)サービス費の未支給分が発生することがあります。
この高額介護(予防)サービス費の未支給分を相続する方(相続人代表)は、「誓約書」を高齢生きがい課に提出してください。