• 【ID】P-4983
  • 【更新日】2026年3月12日
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短期入所超過利用の申請について

短期入所の 「 30日を超える連続利用 」 および 「 要介護認定等有効期間の半数を超える利用 」 を行うときに、専用フォームより申請し、承認を受けてください。

「 要介護認定等有効期間の半数を超える利用 」が承認されたときは、承認期間中は「30日を超える連続利用」の申請は不要です。認定有効期間に変更が生じた場合には、また30日を超えるたびに「30日を超える連続利用」の申請をしてください。

 

専用フォーム

短期入所30日超過連続利用

https://logoform.jp/form/9Doh/1431675 短期入所30日超過連続利用

短期入所認定有効期間の半数超過利用

https://logoform.jp/form/9Doh/1423896 短期入所認定有効期間の半数超過利用

 

申請の添付書類

〇短期入所30日超過連続利用

・ありません

〇短期入所認定有効期間の半数超過利用

・「 居宅サービス計画書(1)(2) 」

・「 サービス利用票 」※

※サービス利用票について

  • 半数超過の場合は認定有効期間開始日から超過予定日までの月のうち利用月分すべてが必要です。
    (例)認定有効期間の開始日が令和8年7月1日、利用開始日が令和8年8月8日、超過予定日が令和9年4月27日の場合
    令和8年8月から令和9年4月までの9か月のうち、短期入所の利用がある月すべての利用票を提出。

注意事項

超過予定日の10日前までに申請してください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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