短期入所の 「 30日を超える連続利用 」 および 「 要介護認定等有効期間の半数を超える利用 」 を行うときに、専用フォームより申請し、承認を受けてください。
「 要介護認定等有効期間の半数を超える利用 」が承認されたときは、承認期間中は「30日を超える連続利用」の申請は不要です。認定有効期間に変更が生じた場合には、また30日を超えるたびに「30日を超える連続利用」の申請をしてください。
専用フォーム
短期入所30日超過連続利用
https://logoform.jp/form/9Doh/1431675 
短期入所認定有効期間の半数超過利用
https://logoform.jp/form/9Doh/1423896 
申請の添付書類
〇短期入所30日超過連続利用
・ありません
〇短期入所認定有効期間の半数超過利用
・「 居宅サービス計画書(1)(2) 」
・「 サービス利用票 」※
※サービス利用票について
- 半数超過の場合は認定有効期間開始日から超過予定日までの月のうち利用月分すべてが必要です。
(例)認定有効期間の開始日が令和8年7月1日、利用開始日が令和8年8月8日、超過予定日が令和9年4月27日の場合
令和8年8月から令和9年4月までの9か月のうち、短期入所の利用がある月すべての利用票を提出。
注意事項
超過予定日の10日前までに申請してください。