障害者虐待防止法(しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう)とは
障害者虐待防止法(しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう)は、障(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)の未然防止(みぜんぼうし)、早期発見(そうきはっけん)、虐待(ぎゃくたい)を受(う)けた障(しょう)がい者(しゃ)に対(たい)する保護(ほご)や自立(じりつ)の支援(しえん)、守る者(ようごしゃ)に対(たい)する支援(しえん)を行(おこな)うことにより、障(しょう)がい者(しゃ)の権利利益(けんりりえき)を護(まも)ることを目的(もくてき)としています。
対象(たいしょう)となる障(しょう)がい者(しゃ)とは
障(しょう)がい者(しゃ)とは「身体障(しんたいしょう)がい、知的障(ちてきしょう)がい、精神障(せいしんしょう)がい(発達障(はったつしょう)がいを含(ふく)む)その他(た)の心身(しんしん)の機能(きのう)の障(しょう)がいがある者(もの)であって、障(しょう)がいや社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)により継続的(けいぞくてき)に日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)に相当(そうとう)な制限(せいげん)を受(う)ける状態(じょうたい)にあるもの」とされています。
この法律(ほうりつ)では障(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)を3種類(しゅるい)に分(わ)けています
1.守る者(ようごしゃ)による障(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)
障(しょう)がい者(しゃ)の身辺(しんぺん)の世話(せわ)や身体介助(しんたいかいじょ)、金銭(きんせん)の管理(かんり)などを行(おこな)っている家族(かぞく)や親族(しんぞく)、同居人等(どうきょにんとう)による虐待(ぎゃくたい)をいいます。
※対象(たいしょう)は18歳以上(さいいじょう)の障(しょう)がい者(しゃ)です。
2.障(しょう)がい者福祉施設従事者等(しゃふくししせつじゅうじしゃとう)による障(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)
障(しょう)がい者福祉施設(しゃふくししせつ)や障(しょう)がい福祉(ふくし)サービス事業所等(じぎょうしょとう)の業務(ぎょうむ)に従事(じゅうじ)する職員(しょくいん)による虐待(ぎゃくたい)をいいます。
※高齢者関係施設等(こうれいしゃかんけいしせつとう)の利用者(りようしゃ)に対する虐待(ぎゃくたい)は高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)が適用(てきよう)され、児童福祉施設(じどうふくししせつ)の入所者(にゅうしょしゃ)に対する虐待(ぎゃくたい)は児童福祉法(じどうふくしほう)が適用(てきよう)されます。
3.使用者(しようしゃ)による障(しょう)がい者虐待(しゃぎゃくたい)
障(しょう)がい者(しゃ)を雇用(こよう)する事業主(じぎょうぬし)や事業(じぎょう)の経営担当者(けいえいたんとうしゃ)による虐待(ぎゃくたい)をいいます。
※18歳未満(さいみまん)の障(しょう)がい者(しゃ)も対象(たいしょう)となります。
この法律(ほうりつ)では障(しょう)がい者(しゃ)に対(たい)する虐待(ぎゃくたい)を5つの類型(るいけい)に分(わ)けています
1.身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
身体(しんたい)に外傷(がいしょう)を生(しょう)じさせる暴行(ぼうこう)を加(くわ)えること。正当(せいとう)な理由(りゆう)なく身体(しんたい)を拘束(こうそく)すること。
2.性的虐待(せいてきぎゃくたい)
わいせつな行為(こうい)をしたり、わいせつな行為(こうい)をさせること。
3.心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
著(いちじる)しい暴言(ぼうげん)、著(いちじる)しく拒絶的(きょぜつてき)な対応(たいおう)をすること。著(いちじる)しい精神的苦痛(せいしんてきくつう)を与(あたえ)えること。
4.放棄(ほうき)・放置(ほうち)(ネグレクト)
衰弱(すいじゃく)させるような著(いちじる)しい減食(げんしょく)、または長時間(ちょうじかん)の放置(ほうち)。
上記(じょうき)1~3に掲(かか)げる行為(こうい)と同様(どうよう)の行為(こうい)を放置(ほうち)すること。
5.経済的虐待(けいざいてきぎゃくたい)
財産(ざいさん)を不当(ふとう)に処分(しょぶん)したり、不当(ふとう)に財産上(ざいさんじょう)の利益(りえき)を得(え)ること。
速(すみ)やかな通報(つうほう)・届出(とどけで)を
虐待(ぎゃくたい)を受(う)けたと思(おも)われる障(しょう)がい者(しゃ)を発見(はっけん)した方(かた)、あるいは虐待(ぎゃくたい)を受(う)けた方(かた)は、通報(つうほう)・届出(とどけで)を行(おこな)ってください。
なお、虐待(ぎゃくたい)の通報(つうほう)や届出(とどけで)をした方(かた)の情報(じょうほう)は守(まも)られます。
小山市(おやまし)障がい児者(しょうがいじしゃ)基幹相談支援(きかんそうだん)センター
電話番号(でんわばんごう)
0285-23-5050
ファクス番号(ばんごう)
0285-29-6090
小山市(おやまし)福祉課(ふくしか)障(しょう)がい支援係(しえんかかり)
電話番号(でんわばんごう)
0285-22-9629
ファクス番号(ばんごう)
0285-24-2370
栃木県障害者権利擁護(とちぎけんしょうがいしゃけんりようご)センター
電話番号(でんわばんごう)
028-623-3139
ファクス番号(ばんごう)
028-623-3052