- この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
- 令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障がいを理由とする差別とは
障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別に該当します。
1.不当な差別的取扱い
障がいを理由に正当な理由なく、サービスの提供を拒否、制限、条件を付けたりするような行為をいいます。
次のような行為が該当します。
- 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。
- 「障害者不可」、「障害者お断り」と表示・広告する。
- 「障がいがある」という理由だけで、アパートを貸してもらえない。
ただし、他に方法がない場合などの正当な理由がある場合には、「不当な差別的取扱い」にあたらないこともあります。
2.合理的な配慮をしないこと
「合理的な配慮」とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形などを変えたり、支援する体制を整えたりすることです。
障害者差別解消法における「合理的な配慮」は、障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合は、実施において過重にならない範囲での対応が求められています。
次のような行為が該当します。
- 筆談、読み上げ、手話など障害の特性に応じたコミュニケーション方法を用いる。
- 物や絵、文字などを見せながら、短い言葉や文章で話す。
- 採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行う。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
地方公共団体など | 禁止 | 義務 |
民間企業など | 禁止 | 義務 |
小山市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
小山市では、障害者差別解消法に基づき、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める職員対応要領を定めました。
関連情報
内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」