『国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)』の規定に基づき、市では物品等の購入の際、障害者就労施設等から優先的に調達する方針を定めました。それにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の自立の促進を図ります。
令和5年度小山市障がい者優先調達推進方針を制定しました
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- 福祉総務課 障がい支援係
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