新型コロナウイルス感染症とは
新型コロナウイルスは、感染者から排出されるウイルスを含んだ飛沫等を吸い込むこと等で感染します。
感染すると、発熱、咳、喉の痛み、鼻水、鼻づまり、たん、頭痛、関節痛・筋肉痛、倦怠感などの症状がみられます。
高齢者においては、感染すると重症化リスクが高いことが知られております。
令和6年度の新型コロナワクチン予防接種について
○令和6年度10月1日より定期接種が開始となります。
接種の目的
・令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は個人の重症化予防が目的です。
助成対象期間
・令和6年10月1日から令和7年3月31日までに行われた接種が助成の対象となります。
接種対象者
(1) 65歳以上の方
(2) 60〜64歳で対象となる方※
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
(1)(2)のいずれかに該当し、接種日時点で小山市に住民票があり、当該年度(令和6年度)に助成を受けていない方が対象となります。
※定期接種対象者以外の方は「任意接種」として接種をうけることができます。接種費用は全額自己負担となります。
接種費用
3,500円
※生活保護を受給されている方は、自己負担無しで接種が可能です。
新型コロナワクチンの接種方法
新型コロナワクチンの接種は、昨年度までは市が実施する集団接種と医療機関において行われておりましたが、今年度の接種は医療機関でのみ行われます。
接種をご希望される方は、医療機関まで直接ご予約ください。
また、昨年度まで接種の際に送付させていただいておりました接種券は、今年度より送付されず、各医療機関に備え付けの予診票を接種当日にご記入いただき接種を行う形となります。
令和6年9月末時点で65歳以上の方に、接種開始の案内通知を送付しております。こちらは接種券ではありませんのでご注意ください。
令和5年度と令和6年度の新型コロナワクチン接種方法の変更点 | ||
項目 | 令和6年3月31日まで | 令和6年10月1日から |
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接種会場 | 集団接種・医療機関 | 医療機関 |
予診票・接種券 | 対象者へ接種券を送付 |
接種券:送付なし 予診票:医療機関備え付けの予診票を記入 |
接種に使用するワクチンについて
接種に使用するワクチンは、各医療機関によって異なります。
接種を希望される方は、医療機関までお問合せください。
予防接種の受託医療機関
新型コロナワクチンの予防接種は、栃木県内の受託医療機関で受けることができます。接種可能な受託医療機関は以下のリンクよりご確認ください。
接種をご希望の場合は、直接医療機関へご連絡いただき、ご予約の上、接種を受けてください。
受託医療機関で接種した場合は、ご自身での助成申請手続きをすることなく、医療機関窓口でのお支払いが3,500円となります。(生活保護を受けている方は無料となります。)
上記受託医療機関以外で接種した場合の助成について
特別な事情により上記の受託医療機関での接種が困難な方につきましては、助成制度がありますので、以下により小山市役所健康増進課へ申請してください。
(接種した医療機関で一度全額自己負担をしていただいた後、小山市役所健康増進課に助成金の申請手続きをしていただきます。)
予診票等
予診票及び説明書は、受託医療機関で準備してあります。接種当日に医療機関でご記載ください。
個別に必要な場合は以下からもダウンロードできますので、ご活用ください。接種前に説明書をよくお読みください。
新型コロナワクチンの副反応について
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、悪寒、下痢等の症状です。
こうした症状の大部分は接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。具体的にはじんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下を伴う場合を「アナフィラキシーショック」と呼び、発症した時には、すぐに対応が可能なよう、医療機関で適切な医療体制を整えております。
その他、ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、早くに医療機関を受診してください。
新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったり)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。