戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、戦後80周年にあたり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されます。
1 支給対象と支給内容
(1)支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等(主に戦没者の配偶者
や子、父母が対象のもの)を受ける方がいない場合に、下記の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子 ※子のみ、戦没者死亡時に胎児でも可
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
(2)支給内容
額面27万5千円 5年償還の記名国債
※お手続き後、国債のお渡しまでお時間が半年から一年半程度かかります。あらかじめご了承ください。
2 提出書類
請求書等は、市役所本庁舎2階の福祉総務課福祉管理係にてお渡しいたします。
なお、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、戸籍などのご用意いただく書類が異なりますので、詳しくは下記担当へお問い合わせください。
また、お手続きの際に本人確認書類を確認いたしますので、下記の本人確認書類の欄をご確認の上、ご持参ください。
【本人確認書類】
(1)官公庁から発行された、顔写真付きのもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真のないもの(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3)氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
(1)を1つ、もしくは(2)を2つ、もしくは(2)と(3)を1つずつお持ちの上お越しください。
※請求者の方に代わり、代理人の方がお手続きされる場合は、代理人の方の本人確認書類と別添の委任状も必要となります。
3 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し、第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますのでご注意ください。
4 お問い合わせ先
小山市福祉総務課福祉管理係
電話番号 0285-22-9612
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※令和7年4月〜7月は窓口の混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。