5月8日(月曜日)からの出席停止の扱いについて
5月8日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行するため、出席停止の扱いについてお知らせいたします。
なお、不明な点は学校にお問い合わせください。
- 児童生徒が感染した場合
発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として翌日から5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過した期間(最短で5日間)出席停止となります。
療養解除後、医師から自宅休養を勧められた場合、その期間も出席停止となります。 - 児童生徒の同居者が、「感染した」、「感染の疑いがある※」、「PCR検査等を実施した」場合
濃厚接触者の特定は行われませんので、児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がなければ登校は可能です。感染が心配な場合は学校にご相談ください。
※「感染の疑い」とは、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状があること。 - 児童生徒のワクチン接種
出席停止にはなりません