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  • 【更新日】2019年6月3日
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認可外保育施設について

認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。

1. 設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

2.認可外保育施設指導監督基準

  • 「認可外保育施設指導監督基準」は設立及び設立後、行われる立入調査(児童福祉法第59条)の際の基準になります。
  • 立入調査は、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて行われることになっており、基準には「保育従事者数」「有資格者(保育士、看護師)数」「児童1人当たりの面積」「施設・設備の基準」などが定められています。
  • 立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ることとされています。
  • 認可外保育施設指導監督基準 [PDF形式/443.13KB]

3. 設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届出が義務付けられており、届出先は市町村担当課になります。

また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止した場合にも届け出は必要となりますので、御留意ください。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

開始届等様式の入手に関しましては、小山市こども課までご連絡願います。

4.届出対象外施設について

以下のいずれかに該当する施設は届出対象外施設となります(ただし、児童育成協会の助成を受けて企業主導型保育事業を実施する場合は届け出が必要です)。なお、届出対象外施設であっても、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。

次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児

    例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。
    ※これらの施設であっても、利用者が顧客であるかや、その施設の利用がお店のサービスの提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。

  2. 設置者の四親等内の親族である乳幼児
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  4. 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  5. 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
    ※その他にも次のような場合、届出対象外施設となります。
  6. 半年を限度として臨時に設置される施設
    例:イベント時の託児
  7. 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設。(同一敷地内等)
    ※平成31年7月1日に施行される児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により、下記(8)から(10)の施設についても設置の届出が必要となりますので、認可外保育施設設置届を施設が所在する市町村の保育担当課にご提出していただきますよう、お願いします。
    設置届の様式等、届出については上の「設置後の届出について」を参照してください。
    新たに届出の対象となる施設のうち、平成31年7月1日時点で設置をしている施設については、平成31年9月30日までに届出が必要です(通常は事業を開始した日から1か月以内に届出が必要です)。
    なお、省令施行前の届出も可能です。
  8. 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児
  9. 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児
  10. 厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合の構成員の乳幼児

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 保育施設係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9639

ファクス番号:0285-22-9670

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